民法改正における債権譲渡に関する法制度の主要な変更点
2020年4月1日より、改正(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正)された民法(以下「改正民法」といい、改正される前の民法を「改正前民法」といいます。)が施行されました。今回の民法改正は、1896年に制定された後、
2020年4月1日より、改正(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正)された民法(以下「改正民法」といい、改正される前の民法を「改正前民法」といいます。)が施行されました。今回の民法改正は、1896年に制定された後、
2019年5月10日に「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第2号)が成立し(同月17日に公布)、一部の規定を除き、2020年4月1日に同改正法が施行されました。 今
就業規則は、労働者保護や紛争防止を趣旨とするもので、使用者と労働者との間の労働契約の内容を構成する重要な労務管理文書の一つです。また、労働者に企業秩序に違反する行為があった場合において、懲戒事由を就業規則で定めておかなければ、原則として懲戒
M&Aを検討する際には、対象会社のリーガルリスクを洗い出す作業である法務デューディリジェンス(以下「法務DD」といいます。)が非常に重要です。法務DDは、対象会社のリーガルリスク全般を網羅すべきものであるため、その対象は非常に広範に
新型コロナウイルス感染症の蔓延を原因とする業績悪化の中で、企業がやむを得ず従業員の昇給を見送ったり、降給を検討する必要が生じるケースもあるかと思います。本記事では、このような昇給の見送り、降給に関する法律問題を中心に、感染防止のための通勤手
新型コロナウイルス感染症の蔓延、緊急事態宣言の発出による休業要請や外出自粛等により、日本の経済活動は深刻なダメージを受けています。その中で、休業、営業時間の短縮又は売上の減少等により、自社又は取引先において、契約上の義務の履行に支障が出るケ
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う長期にわたる経済活動の自粛により、事業者の資金繰りやローン返済等に甚大な影響が生じています。事業者への迅速かつ円滑な資金供給を実現するため、国は、実質無利子・無担保の融資制度を新たに設けるとともに、既存の
新型コロナウイルス感染症の蔓延、緊急事態宣言の発出による休業要請や外出自粛等により、日本の経済活動は深刻なダメージを受けています。その中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために通常の事業運営に支障が出るケースも見受けられます。今回
「新型コロナウイルス関連の給付金・補助金・助成金(総論)」においては、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、休業や雇用調整、在宅ワークの環境整備や事業転換等を行おうとする中小企業、小規模企業を支援するための様々な給付金・補助金・助成金制度の
「新型コロナウイルス関連の給付金・補助金・助成金(総論)」においては、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、休業や雇用調整、在宅ワークの環境整備や事業転換等を行おうとする中小企業、小規模企業を支援するための様々な給付金・補助金・助成金制度の