新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(総論)」においては、新型コロナウイルス感染症により悪影響を受けた中小企業及び小規模企業を支援するための様々な資金繰り支援制度の全体像を、わかりやすく整理してご紹介しました。そして、「新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(政府系金融機関)」では、各種資金繰り支援制度の中でも、政府系金融機関による一般的な融資制度について、各制度ごとにその内容をまとめました。

本記事においては、政府系金融機関による融資制度の中でも、特に生活衛生関係営業事業者のために用意された特別の融資制度について、制度ごとにまとめてご紹介しています。

※2020年5月6日時点における情報に基づき記載しております。新型コロナウイルス感染症に関する各種制度は日々更新されているため、以下の内容が更新・変更される可能性にご留意のうえご参照頂き、最新の情報をご確認ください。なお、同様の理由により、本記事にて設定したリンク先のURLが予告なく変更される場合等がございますのでご了承ください。
※本記事で取り上げる融資・保証制度、補助金・助成金制度の利用には、別途金融機関、信用保証協会その他関係行政機関の審査等があります。以下の内容は、必ずしもご希望の条件で融資・保証を受けることや補助金等の受給ができることを保障するものではないことにご留意ください。

Q1 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付について教えて下さい。

生活衛生関係営業事業者を対象に、日本政策金融公庫が実施する無担保の融資制度です(「生活衛生関係営業」の詳細につきましては、「新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(総論)」をご確認ください。)。

生活衛生関係営業事業者を対象としている点以外は、新型コロナウイルス感染症特別貸付と借入条件や制度の概要が概ね共通しています。

また、特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子の借入れを行うことができ、特別利子補給制度を併用しない場合であっても、借入後3年間は一定の利下げ対象融資限度額まで0.9%の金利引下げが適用されます。

[借入条件の概要]

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化を来しており、次の①又は②のいずれかに該当すること。

① 最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること。

② 業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少していること。

(1) 過去3か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高

(2) 2019年12月の売上高

(3) 2019年10月から12月の平均売上高

2. 振興計画認定組合の組合員の事業者は、振興計画認定組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の事業者は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)を取得すること。

[融資制度の概要]

資金使途 〔振興計画認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の場合〕

・設備資金又は運転資金

〔それ以外の場合〕

・設備費金

借入限度額 6,000万円
利率 融資後3年目までは所定の利率-0.9%

4年目以降は所定の利率

返済期間 〔振興計画認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の場合〕

・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)

・運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

〔それ以外の場合〕

・設備費金

利下げ対象融資限度額 3,000万円
担保 無担保
Q1.1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、事業拡大・店舗増大等により、形式的には売上増加になっているような場合はどのようにすればよいですか?

前年又は前々年の同期と単純に比較できないケース(例えば、店舗の増加、合併や業種の転換、ベンチャー・スタートアップ企業の場合、短期間に売上増加に直結する設備投資や雇用の拡大を行った場合)においては、「創業3か月以上1年1か月未満」のケースに準じた要件で比較できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細については日本政策金融公庫の各窓口でご相談ください。

Q1.2:まだ事業をはじめたばかりです。融資は受けられますか?

新型コロナウイルス感染症に関連する各種資金繰り支援制度は、創業3か月以上の事業者を対象としています(なお、新型コロナウイルス対策マル経融資及び新型コロナウイルス対策衛経については、創業1年1か月以上の事業者が対象とされています。但し、こちらの運用については今後変更の可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。)。創業3か月未満の事業者の場合には、他の融資制度をご活用ください。

融資制度の詳細や申請方法等については、日本政策金融公庫のホームページにてご確認いただくか、以下の窓口へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

平日:

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話 0120-154-505(9時~17時)

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班 098-941-1830(9時~17時)

土日・祝日:

日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫 098-941-1795

<参考|日本政策金融公庫ホームページ>
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

Q2 新型コロナウイルス対策衛経(生活衛生改善貸付)について教えて下さい。

生活衛生共同業組合等の経営指導を受けている生活衛生関係営業を行う小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫が実施する無担保の比較的小規模の融資制度です(既存の融資制度の拡充です。なお、「生活衛生関係営業」の詳細につきましては、「新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(総論)」をご確認ください。)。

生活衛生関係営業事業者を対象としている点以外は、新型コロナウイルス対策マル経融資と借入条件や制度の概要が概ね共通しています。

特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子の借入れを行うことができ、特別利子補給制度を併用しない場合であっても、借入後3年間は一定の利下げ対象融資限度額まで0.9%の金利引下げが適用されます。

[借入条件の概要]

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること。

2. 生活衛生関係の事業を営む小規模事業者(常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社又は個人)であること。

3. 生活衛生同業組合等の長の推薦を受けていること。

[融資制度の概要]

資金使途 設備資金又は運転資金
借入限度額 1,000万円
利率 融資後3年目までは所定の利率-0.9%

4年目以降は所定の利率

返済期間 設備資金:10年以内(うち据置期間4年以内)

運転資金:7年以内(うち据置期間3年以内)

利下げ対象融資限度額 1,000万円
担保 無担保
Q2.1:他の制度のように、創業1年1か月未満のケースに対応した運用緩和はあるのでしょうか?

現時点では、本制度及び新型コロナウイルス対策マル経融資についてはそのような運用緩和は公表されておりません。今後変更の可能性もございますので、最新の情報をご確認ください。

融資制度の詳細や申請方法等については、日本政策金融公庫のホームページにてご確認いただくか、以下の窓口へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

平日:

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話 0120-154-505(9時~17時)

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班 098-941-1830(9時~17時)

土日・祝日:

日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫 098-941-1795

<参考|日本政策金融公庫ホームページ>
・生活衛生改善貸付

Q3 衛生環境激変対策特別貸付について教えて下さい。

新型コロナウイルス感染症の発生により資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業の事業者を対象に、日本政策金融公庫が実施する融資制度です。

なお、本制度は、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付及び新型コロナウイルス対策衛経(生活衛生改善貸付)において取り上げた各融資制度等と異なり、特別利子補給制度の適用や借入後3年間の金利引下げは適用されないことにご留意下さい。

[借入条件の概要]

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化を来している旅館業、飲食店営業又は喫茶店営業の事業者であって、次の①及び②のいずれにも該当すること。

① 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること

(1) 最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期に比較して10%以上減少していること。

(2) 業歴3か月以上1年未満の場合は、最近1か月の売上高が過去3か月(最近1か月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること。

② 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

[融資制度の概要]

資金使途 運転資金
借入限度額 〔飲食店・喫茶店営業〕1,000万円

〔旅館業〕6,000万円

利率 所定の利率

但し、振興計画認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の場合には、一定の金利引下げが適用されます。

返済期間 運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)
担保 応相談
Q3.1:まだ事業をはじめたばかりです。融資は受けられますか?

新型コロナウイルス感染症に関連する各種資金繰り支援制度は、創業3か月以上の事業者を対象としています(なお、新型コロナウイルス対策マル経融資及び新型コロナウイルス対策衛経については、創業1年1か月以上の事業者が対象とされています。但し、こちらの運用については今後変更の可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。)。創業3か月未満の事業者の場合には、他の融資制度をご活用ください。

融資制度の詳細や申請方法等については、日本政策金融公庫のホームページにてご確認いただくか、以下の窓口へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

平日:

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話 0120-154-505(9時~17時)

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班 098-941-1830(9時~17時)

土日・祝日:

日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫 098-941-1795

<参考|日本政策金融公庫ホームページ>
・衛生環境激変特別貸付<特別貸付>

さいごに

本記事でご説明いたしましたとおり、事業者が生活衛生関係営業事業者である場合には、「新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(政府系金融機関)」でご紹介した各融資制度に加えて、本記事にてご紹介した特別な融資制度を利用することが可能となります。

本記事は以上です。次は、「新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(信用保証付融資)」において、民間金融機関からの借り入れの際に必要な各種保証制度をご紹介します。

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