新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(総論)」においては、新型コロナウイルス感染症により悪影響を受けた中小企業及び小規模企業を支援するための様々な資金繰り支援制度の全体像を、わかりやすく整理してご紹介しました。

本記事においては、当該資金繰り支援制度の中でも政府系金融機関による各融資制度について、制度ごとにまとめています。

※2020年5月6日時点における情報に基づき記載しております。新型コロナウイルス感染症に関する各種制度は日々更新されているため、以下の内容が更新・変更される可能性にご留意のうえご参照頂き、最新の情報をご確認ください。なお、同様の理由により、本記事にて設定したリンク先のURLが予告なく変更される場合等がございますのでご了承ください。
※本記事で取り上げる融資・保証制度、補助金・助成金制度の利用には、別途金融機関、信用保証協会その他関係行政機関の審査等があります。以下の内容は、必ずしもご希望の条件で融資・保証を受けることや補助金等の受給ができることを保障するものではないことにご留意ください。

Q1 新型コロナウイルス感染症特別貸付について教えて下さい。

個人企業、小規模企業及び中小企業を対象として、日本政策金融公庫(沖縄県で事業を行っている場合には沖縄振興開発金融公庫。以下同じです。)が実施する無担保の融資制度であり、特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子の借入れを行うことができます。

また、特別利子補給制度を併用しない場合であっても、借入後3年間は一定の利下げ対象融資限度額まで0.9%の金利引下げが適用されます。

融資対象事業として、国民生活事業と中小企業事業の2種類があり、国民生活事業が幅広い事業者に対応しているのに対し、中小企業事業は中小企業を対象としている点に特徴があります。国民生活事業では6,000万円、中小企業事業では3億円が借入限度額となります。

[借入条件の概要]

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化を来しており、次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

① 最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること。

② 業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少していること。

(1) 過去3か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高

(2) 2019年12月の売上高

(3) 2019年10月から12月の平均売上高

[融資制度の概要]

資金使途 設備資金又は運転資金
借入限度額 国民生活事業:6,000万円
中小企業事業:3億円
※但し、以下の「利下げ対象融資限度額」欄に記載のとおり、利率の引き下げが適用されるのは、借入額の一部となる可能性があります。
利率 融資後3年目までは所定の利率-0.9%
4年目以降は所定の利率
返済期間 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)
※据置期間とは、利息のみを支払う期間を意味します。以下も同様です。
利下げ対象
融資限度額
国民生活事業:3,000万円
中小企業事業:1億円
担保 無担保
Q1.1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、事業拡大・店舗増大等により、形式的には売上増加になっているような場合はどのようにすればよいですか?

前年又は前々年の同期と単純に比較できないケース(例えば、店舗の増加、合併や業種の転換、ベンチャー・スタートアップ企業の場合、短期間に売上増加に直結する設備投資や雇用の拡大を行った場合)においては、「創業3か月以上1年1か月未満」のケースに準じた要件で比較できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細については日本政策金融公庫の各窓口でご相談ください。なお、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付及び商工中金による危機対応融資に関しても認定基準について同様の運用がなされています。

Q1.2:まだ事業をはじめたばかりです。融資は受けられますか?

新型コロナウイルス感染症に関連する各種資金繰り支援制度は、創業3か月以上の事業者を対象としています(なお、新型コロナウイルス対策マル経融資及び新型コロナウイルス対策衛経については、創業1年1か月以上の事業者が対象とされています。但し、こちらの運用については今後変更の可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。)。創業3か月未満の事業者の場合には、他の融資制度をご活用ください。

Q1.3:申込みに期限はありますか?

現時点では、新型コロナウイルス感染症特別貸付に申込期限は設定されていません。

Q1.4:すでに日本政策金融公庫から融資を受けています。どのようにしたらよいですか?

2020年1月29日以降に借入れを行っている事業者については、融資時に一定の要件に該当していれば、融資時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適用することが可能とされています。具体的な手続については、日本政策金融公庫より別途案内が出る予定です。

融資制度の詳細や申請方法等については、日本政策金融公庫のホームページにてご確認いただくか、以下の窓口へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

平日:

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話 0120-154-505(9時~17時)

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班 098-941-1785(9時~17時)

土日・祝日:

日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫 098-941-1795

<参考|日本政策金融公庫ホームページ>
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・【国民生活事業】新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A(令和2年4月13日現在)
・【中小企業事業】新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A(令和2年4月16日現在) 

Q2 危機対応融資について教えて下さい。

中小企業及び中堅企業を対象に、商工中金が実施する無担保の融資制度です。なお、本制度は、商工中金の株主である中小企業の組合及びその組合員を融資対象としているため、未加入の場合には、借入申込時に商工中金にてご相談ください。
商工中金においては、こちらの危機対応融資についても「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という名称を付していますが、日本政策金融公庫によるものとは別の制度になります。

新型コロナウイルス感染症特別貸付と同様に、特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子の借入れを行うことができます。

特別利子補給制度を併用しない場合であっても、当該特別利子補給制度とは異なる商工中金独自の利子補給制度により、一部の利子の補給がなされる場合があります(詳細は以下の「融資制度の概要」の表をご確認ください。)。

但し、中堅企業が利用する場合には、商工中金独自の利子補給制度又は特別利子補給制度のいずれの適用もないことにご留意下さい。

[借入条件の概要]

1. 商工中金の株主である中小企業組合及びその組合員であること(未加入の場合には、借入申込時に応相談)

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化を来しており、次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

① 最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること。

② 業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少していること。

(1) 過去3か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高

(2) 2019年12月の売上高

(3) 2019年10月から12月の平均売上高

[融資制度の概要]

資金使途 設備資金又は運転資金
借入限度額

中小企業向け融資:3億円

中堅企業向け融資:商工中金の審査により個別に金額が決定

利率

商工中金所定の利率

※但し、中小企業向け融資については、「特別利子補給制度」とは別枠で、商工中金独自の利子補給制度の適用があります。

利子補給制度

(i) 商工中金所定の利率が日本政策金融公庫所定の利率を上回る場合に、全借入期間を通じて、融資残高3億円までの全額について、超過分の利子について補給がなされます。

(ii) 融資残高1億円までについて、融資後3年間に限り、0.9%の利子について補給がなされます。

特別利子補給制度

一定の要件を満たす場合に、融資残高1億円までについて、融資後3年間に限り、金利0%となるまでの利子について補給がなされます。このように、商工中金による危機対応融資には、日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付のような利下げ制度はありませんが、商工中金独自の利子補給制度が適用される結果、新型コロナウイルス感染症特別貸付と実質的に同利率となります(詳細については、以下のQ2.3もあわせてご確認ください。)。

返済期間

設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

利子補給対象となる融資上限額

中小企業向け融資:1億円(但し、上記「利子補給制度(i)」で記載の超過分利子については3億円)

中堅企業向け融資:利子補給制度及び特別利子補給制度の適用なし

担保 無担保
Q2.1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、事業拡大・店舗増大等により、形式的には売上増加になっているような場合はどのようにすればよいですか?

前年又は前々年の同期と単純に比較できないケース(例えば、店舗の増加、合併や業種の転換、ベンチャー・スタートアップ企業の場合、短期間に売上増加に直結する設備投資や雇用の拡大を行った場合)においては、「創業3か月以上1年1か月未満」のケースに準じた要件で比較できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細については商工中金の各窓口でご相談ください。

Q2.2:まだ事業をはじめたばかりです。融資は受けられますか?

Q1.2をご確認ください。

Q2.3:日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付と本制度における利息の取り扱いの違いについて教えてください。

<利息の取り扱いの比較>

日本政策金融公庫による各融資制度(新型コロナウイルス感染症特別貸付新型コロナウイルス対策マル経融資生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付及び新型コロナウイルス対策衛経)は、①0.9%相当分の金利引下げ(上図緑枠部分)、及び、②特別利子補給制度による利息の事後的返金(上図赤枠部分)により「実質無利子」を目指す制度です。

他方で、商工中金による本制度は、①(i)日本政策金融公庫と商工中金が適用する所定の利率の差額金利相当分の事後的返金(上図青枠部分のうち上の矢印部分)、(ii)0.9%相当分の金利相当額の事後的返金(上図青枠部分のうち下の矢印部分)((i)及び(ii)のいずれも金利引下げではない点にご注意ください。)、及び、②特別利子補給制度による利息の事後的返金(上図赤枠部分)により「実質無利子」を目指す制度と整理できます。

すなわち、日本政策金融公庫による各融資制度とは異なり、本制度の場合、上図青枠部分の利息について、一時的には支払義務が生じますので、この点ご留意ください。

各優遇制度の適用条件、範囲等はそれぞれの項目にてご確認ください。

融資制度の詳細や申請方法等については、商工中金のホームページにてご確認いただくか、以下の窓口へお問い合わせください。

【新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口】

制度のご案内/具体的な借入れについて(初めてのお客様):

平日・土日祝日 9時~17時 電話 0120-542-711

具体的な借入れについて(既にご融資のあるお客様):

平日 9時~19時 お取引のある営業店

土日祝日 9時~17時 電話 0120-542-711

<参考|商工中金ホームページ>
・新型コロナウイルス感染症特別貸付のパンフレット
・新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A(令和2年4月28日現在)

Q3 新型コロナウイルス対策マル経融資について教えて下さい。

一定の要件を満たした小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫が実施する無担保の比較的小規模の融資制度です(既存の融資制度の拡充です。)。

新型コロナウイルス感染症特別貸付等と同様に、特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子の借入れを行うことができ、特別利子補給制度を併用しない場合であっても、借入後3年間は一定の利下げ対象融資限度額まで0.9%の金利引下げが適用されます。

[借入条件の概要]

1. 商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦を受けていること。

2. 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)については5人)以下の法人・個人事業主であること。

3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること。

[融資制度の概要]

資金使途 設備資金又は運転資金
借入限度額 1,000万円
利率

融資後3年目までは所定の利率(2020年4月1日現在、1.21%)-0.9%

4年目以降は所定の利率

返済期間

設備資金:10年以内(うち据置期間4年以内)

運転資金:7年以内(うち据置期間3年以内)

利下げ対象融資限度額 1,000万円
担保 無担保
Q3.1:すでに小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経融資)を受けています。この制度を使うことはできますか?

新型コロナウイルス対策マル経融資は、既存のマル経融資の拡充制度になりますので、追加でのご利用が可能となっています。

Q3.2:他の制度のように、創業1年1か月未満のケースに対応した運用緩和はあるのでしょうか?

現時点では、本制度及び新型コロナウイルス対策衛経についてはそのような運用緩和は公表されておりません。今後変更の可能性もございますので、最新の情報をご確認ください。

融資制度の詳細や申請方法等については、日本政策金融公庫のホームページにてご確認いただくか、日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店又はお近くの商工会・商工会議所へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

経済産業省ホームページ「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」よりご確認いただけます。

<参考|日本政策金融公庫ホームページ>
・マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

Q4 セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)について教えて下さい。

社会的、経済的環境の変化等により一時的に業況の悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる事業者を対象に、日本政策金融公庫が実施する融資制度です。

従来、本制度の利用には、「最近の決算期における売上高が前期又は前々期に比し5%以上減少していること」等の条件が設定されていましたが、2020年2月14日付で、新型コロナウイルス感染症の影響により、現時点における売上高の減少幅にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者まで利用対象を拡大する特例措置が講じられています。

なお、本制度は利用の要件緩和がなされたに留まるため、これまでで取り上げた各融資制度と異なり、特別利子補給制度の適用や借入後3年間の金利引下げ等は適用されないことにご留意下さい。

[借入条件の概要]

1. 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれること。

2. 新型コロナウイルス感染症により経営への影響が見込まれること。

[融資制度の概要]

資金使途 設備資金又は運転資金
借入限度額

国民生活事業:4,800万円

中小企業事業:7億2,000万円

利率 所定の利率
返済期間

設備資金:15年以内(うち据置期間3年以内)

運転資金:8年以内(うち据置期間3年以内)

担保 応相談

融資制度の詳細や申請方法等については、日本政策金融公庫のホームページにてご確認いただくか、以下の特別相談窓口へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

経済産業省ホームページ「日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和します」よりご確認いただけます。

<参考|日本政策金融公庫ホームページ>
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

Q5 特別利子補給制度について教えて下さい。

日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス感染症特別貸付新型コロナウイルス対策マル経融資生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付及び新型コロナウイルス対策衛経(後二者の制度の詳細は「新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(生活衛生関係営業事業者向け)」をご確認ください。)、並びに商工中金等による危機対応融資を利用した事業者のうち一定の売上減少要件を満たす者を対象に、所定の融資金額を限度として、借入後3年間の利子相当分の全部又は一部を給付する制度です。

なお、この特別利子補給制度は、「利下げ」ではなく、「利息相当額の事後的な返金制度」という建付けとなっておりますのでご留意ください。すなわち、当該制度の適用のある事業者であっても、一時的には利息の支払が必要となります。事業者は一度融資先に利息の支払を行い、事後的に利子相当額の返金を受けることにより、実質的に無利子のメリットを享受できることになります。

上記各融資制度等と本制度を併用することにより、実質的に無利子での借入れを行うことができます。

[特別利子補給制度の概要]

適用対象

1. 特別利子補給制度の適用対象となる制度融資(以下の①から⑤を含みます。)により借入れを行った事業者であること。

① 新型コロナウイルス感染症特別貸付

② 危機対応融資

③ 新型コロナウイルス対策マル経融資

④ 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

⑤ 新型コロナウイルス対策衛経

2. 事業規模に応じて以下に掲げる売上高減少要件を充足すること(なお、下表における「小規模事業者」とは、卸・小売業及びサービス業については「常時使用する従業員が5名以下の企業」を指し、それ以外の業種については「常時使用する従業員が20名以下の企業」を指します。「中小企業者」とは、この他の中小企業を指します。)。

小規模事業者 中小企業者
個人 要件なし 売上高20%以上減少
法人 売上高15%以上減少
利子補給対象となる融資上限額 特別利子補給制度の対象となる融資制度における所定の利下げ対象融資限度額(商工中金による危機対応融資については利子補給対象となる融資上限額)
※国民生活事業における利子補給対象となる融資上限額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円になります。
補給額 借入後当初3年間の金利相当分(商工中金による危機対応融資については、商工中金による独自の利子補給制度(詳細は危機対応融資の箇所をご確認ください。)により補給される金利相当分を除きます。)
補給期間 借入後当初3年間
Q5.1:すでに日本政策金融公庫等から融資を受けていますが、特別利子補給制度の適用は受けられないのでしょうか?

2020年1月29日以降に借入れを行っている事業者のうち特別利子補給制度の適用要件を満たす者については、本制度の遡及適用を受けることが可能とされています。

なお、制度の詳細や申請方法等については中小企業庁のホームページ等による公開が予定されています。

<参考|日本政策金融公庫ホームページ>
・「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内

さいごに

本記事でご説明いたしましたとおり、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業及び小規模企業は、業種及びその売上高の減少率に応じて、多様な融資制度の中から単一又は複数制度を選択し、利用することができます。

本記事は以上です。次は、「新型コロナウイルス関連の資金繰り支援制度(生活衛生関係営業事業者向け)」において、政府系金融機関による生活衛生関係営業事業者のための各種融資制度をご紹介します。

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